休職時の会社とのやりとり
こんにちは、tAmaoです。
前回、特別休暇・休職からの復職の際の注意点についてお話ししました。
tamaoblogmypacesite.hatenablog.com
本日は休職時の会社とのやりとりについてご紹介します。
休職したては精神的にも身体的にも弱ってる
先日のブログでも少し触れましたが、
私は休職直後は会社に1本連絡入れただけで3ヶ月ほど引きこもって会社に顔を見せませんでした。
これは失礼な態度なのですが、
精神的な病気の厄介な所は、追い詰められた状態の頃は今までできたことがどうしてもうまくできない所です。
きっと会社によってはこのまま強制解雇になる所もあるでしょう。
こんな時は、家族に代わりに連絡してもらい、事情を話してもらうのが良いかと思います。
自分でやらなきゃと思っても、
休んだ直後の体調はなかなか思うようにいかず、
たった1本の連絡もできない場合もあります。
ただ、精神的に落ち着いてきた頃には、必ず自分から連絡し、
まずは謝罪をすること。
その次に今まで休んでいる間に行った治療や、現在の回復状況を説明。
復職の意思があることを伝える。
退院時期や復帰の時期がわかるようならそのことも話すと良いですが、
具体的なことは主治医と話がまとまってからの方が適切です。
会社に迷惑がかかっているから一刻も早く復帰したいと思う方もいるでしょうが、
治療は主治医の判断が必須なので、自己判断だけはNG。
ただ、「◯月までに復帰するために治療をしています」
などのように早く復帰したいと思っているという気持ちだけは会社に行っておいても良いかも。
休職したら診断書と休職願を会社に提出する
休職中であること、休職が必要だと専門機関(病院など)から判断された時は、
会社に休職願と診断書を提出する必要があります。
(※会社によっては他にも提出が必要なものもあるかもしれないので、そこは会社によく聞いてください)
休職願は、ネットでもテンプレートがあるのでそれを利用して作成するか、便箋に手書きで休職希望を書き出して会社に提出します。
診断書は、主治医に作成してもらうものです。
だいたいの内容は、病気の名前や怪我の名前、必要な休職期間、簡単な治療内容などです。(※これも病院によって多少違うかも)
この2つを会社に提出して休職願は受理されます。
傷病手当は必ずもらおう
休職すると会社から手当金がもらえる場合がありますが、
もらえない場合で健康保険の被保険者の方は、協会けんぽから傷病手当を受け取ることができます。
傷病手当は4枚(1P、2P、3P、4P)で1式の申請書で、
傷病手当金を受け取る本人(被保険者)が1P・2Pを記入。
事業主(会社側)が3Pを記入。
主治医が4Pを記入します。
傷病手当の申請書類は協会けんぽのホームページからプリントアウトをすることができますが、
提出は会社にお願いするようになります。
会社側が記載する3Pは、
手当を受け取る本人が休んでいる間に給与をもらったかどうか、
休職前にいくら給料をもらっていたのかどうかが書かれており、
それは会社が必ず作成しなければならないからです。
4Pの主治医が書く傷病手当申請書は、
診察の時などに主治医に記入をお願いし、
次回の診察時もしくは指定された日にその書類を取りに行くようにしましょう。
会社側が作成する3P以外の書類の作成が済んだら、
不備や間違い等がないかを確認して会社に提出してください。
提出方法は、直接持っていく方法か郵送です。
ご自分のやりやすい方で良いですが、一応会社に「傷病手当の書類を郵送で送った、今から会社に持っていく」など電話などで1言伝えると親切かも。
(※私はやってませんが)
傷病手当はいくらもらえる?
1日あたりの傷病手当の金額=
「休職直前12ヶ月間の各月額の標準報酬月額を平均した金額」÷30×2/3
上記の計算式で1日あたりの金額が算出され、
傷病手当申請書に記載された休職日分を指定の銀行口座に振り込まれます。
(※だいたい今の給料の6割程度が振り込まれると思ってもらったら良いかと思います)
傷病手当には3日間の待機期間がある
失業保険に7日間の待機期間があるように 、傷病手当にも3日間の待機期間があります。
つまり、会社を休み続けて3日目までは支給されず、4日目から支給が開始されるということです。
ちなみに、この3日・4日は、土日祝日や有給休暇も含めての日数です。
例えば、金曜日から仕事を休み始め、翌週月曜日も休むとこの時点で金曜・土曜・日曜・月曜と4日連続で休んだことになるので、
傷病手当の支給開始期間に突入するということになります。
傷病手当支給は最長1年と6ヶ月
失業保険も3ヶ月間という支給期間があるように、傷病手当は永遠にもらい続けられるものではありません。
傷病手当は、支給開始期間から1年6ヶ月間はもらい続けることが可能です。
ですので、例えば1年の休職後に復帰し、
その後、病気の再発や復職後の不調で休んだり早退した場合、
傷病手当金を受け取れる可能性があります。
ただし、この時もらえるのは傷病手当の支給開始時に発症した病気や怪我の関係で仕事を休んだ場合のみです。
また、この時も傷病手当申請書を作成しなければならないので、
主治医にも書類作成に協力してもらう必要があります。
もし主治医が、「仕事を休んだ原因が病気や怪我ではない」と判断したら作成してもらい可能性もあるかもしれません。
ちなみに、私は復帰後に傷病手当金の支給期間が約8か月あったので、
調子がよくない時は無理せずに休みをもらい、
そのあと傷病手当を申請して生活の足しにしていました。
いちいち申請書を出すのは面倒ですし、
会社側や病院にも面倒がられるかもしれませんが、
もらえるものはもらった方が絶対良いです。
休職中の雇用保険と雇用年金
休職中であっても会社に属してる限り、会社の雇用保険と雇用年金に加入している状態にあります。
会社から手当金が出る場合はそこから天引き?になったり、
後でまとめて支払い?になったりするのかな?(※ごめんなさい、よく知りません)
ちなみに1社目での休職では休職後すぐに退職したので
有給でまとめて雇用保険と雇用年金は支払われました。
昨年末に退職した2社目では、
毎月会社に振り込みをして支払い。
そして、支払いをしたことを会社の給料関係担当の方に伝えていました。
支払い方法は様々だと思いますが、
たとえ休職状態でも雇用保険と雇用年金の支払いは続けなければならないので気をつけて下さい。
まとめ
記憶を呼び覚ましながら休職時の会社とのやりとりや傷病手当についてご紹介しました。
簡単ですし、ざっくりした説明ですが
誰かのお役に立てればと思います。
では、本日はここまで( ^_^)/~~~